弁護士費用

報酬基準

 

※下記は報酬の一例であり、 下記以外の事件も広く取り扱っています。

 

※具体的な報酬は、事件の難易に応じて増減することがあります。この点については、委任契約締結前にご説明致します。

 

※別途消費税がかかります。

 

金銭請求事件

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合経済的利益の8%
(最低10万円)
経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合同5%+9万円同10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合同3%+69万円同6%+138万円
3億円を超える場合同2%+369万円同4%+738万円

 
※交通事故の場合は別基準によります。
※事案が簡明でない場合は、事件の複雑さに応じた金額になります。

Copyright© 2010 中村総合法律事務所|広島市の弁護士事務所 All Rights Reserved.